お知らせ

【松山市】松山市学生等起業奨励金について

2024.06.21更新

◆松山市学生等起業奨励金とは
 市内の起業活動の活性化を推進し地元経済の新たな担い手を育成するため、予算の範囲内において、市内で起業※1した「学生等」※2を支援する奨励金を給付します。
※1 起業とは、新たに事業を始めるため会社法(平成17年法律第86号)その他の法令の規定により法人の設立の登記をすること、又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定により個人事業主として開業の届出をすることを指します。

※2 「学生等」とは、奨励金の給付の申請の日において、大学等※3に在籍する学生、または、大学等を卒業・修了・中途退学してから1年以内の者を指します。

※3 大学等とは、大学・大学院・短期大学・専修学校・高等専門学校・高等学校を指します。

◆給付対象者
令和6年6月21日 ~令和7年3月31日までの間に起業した法人の代表者又は個人事業主の学生等であって、市税を滞納していないこと。
ただし、奨励金の給付対象となるには、以下のいずれにも該当する法人又は個人事業主である必要があります。

・法人にあっては本社又は本店を個人事業主にあってはその主たる事業所をそれぞれ市内に有すること。
・過去に奨励金の給付を受けていないこと。
・起業の支援を目的とする補助金、交付金その他の公的給付を他の公的機関等から受けていないこと。
・宗教活動又は政治活動に係る事業を行っていないこと。
公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っていないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っていないこと。
・松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のないこと。

◆給付額・対象経費
給付上限額 : 法人35万円・個人事業主10万円
※千円未満切捨て

◆給付率 : 給付対象経費の10/10

◆給付対象経費:起業に関連する次の1~8の経費
※ただし、消費税及び地方消費税相当額をのぞく

1 登録免許税、定款認証手数料その他法人の設立の登記に要する経費
2 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権の取得に係る特許料、登録料、手数料等
3 司法書士、行政書士、中小企業診断士等に対する委任報酬、委託費等
4 名刺,チラシ、パンフレット等の印刷製本費
5 広告費
6 会計システム、顧客管理システム等のシステム導入費
7 印鑑作成費
8 その他市長が必要と認める経費

◆手続き要領はこちら

◆提出書類一覧は松山市ホームページをご覧ください。

◆松山市学生等起業奨励金給付要綱はこちら

ご案内
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【問い合わせ先】
松山市企業立地・産業創出課 産業創出担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6550
FAX:089-934-0113
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