お知らせ
【松山市】松山市中小企業資金融資制度について
2026.04.07更新
☆松山市中小企業資金融資制度
お知らせ【重要】
令和8年度より、融資の限度額、融資期間、利率に関する内容が変わります。(詳細はこちら)
令和8年度より、設備近代化資金融資制度に加え、経営安定化資金融資制度においても利子補助を開始します。(詳細はこちら)
◇松山市中小企業資金融資制度とは
松山市中小企業資金融資制度は、松山市が融資制度の運用資金を指定金融機関に預託するとともに、愛媛県信用保証協会が信用保証を行うということによって運用されているもので、松山市と愛媛県信用保証協会並びに指定金融機関の三者の相互協力により、松山市内の中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的に設けられた制度です。
◇ご利用いただける方(主な要件)
・市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人であること。
・原則として6ヵ月以上同一事業を営んでいること。ただし振興資金において、特定創業支援事業の修了認定を受けた者についてはこの限りではない。
・原則として既に納期を経過した分の市税を完納していること。
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号又は第5号に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること。
・保証協会が代位弁済中(連帯保証人の場合も含む)もしくは金融機関の取引停止処分中でないこと。
・経営安定化資金については中小企業信用保険法第2条第5項に規定による認定を受けていることとし、振興資金との合計融資残高が1,500万円以内とする。
保証対象業種は松山市ホームページをご確認ください。
◇融資利率について(令和8年4月1日以降)
年利率算定方法は松山市ホームページをご確認ください。
・基準利率とは、日本政策金融公庫の中小企業事業の貸付期間5年以内の基準利率のことです。
・市が資金融資申込書を受付した日を利率判定の基準日とし、受付月の前月末日時点の基準利率を採用します。
・各制度における下限利率は0.65%とします。
・利子補助制度についての詳細はこちらをご覧ください。
◇融資制度一覧(令和8年4月受付分) ※毎月更新
松山市ホームページをご確認ください。
松山市ホームページをご確認ください。
◇共通事項
連帯保証人
法人の場合:原則代表者のみ
ただし、「事業者選択型経営者保証非提供制度」を利用の場合は不要
個人の場合:原則不要
◇お申し込み先
伊予銀行・愛媛銀行・愛媛信用金庫(市内及び市内近隣店舗)
※金融機関及び愛媛県信用保証協会との事前協議の上、
金融機関経由で申込書類を松山市へ提出していただきます。
◇融資制度申込書
令和7年10月1日から、融資制度の申込書が新しくなります。(押印廃止)
※当面の間、従来の3枚複写式の申込書も引き続きご使用いただけます。
融資制度パンフレットはこちらをご確認ください。
(お問い合わせ)
松山市 ふるさと納税・経営支援課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp
〒790-0012